「会社員で副業している場合って税金問題どうなの……」
会社員が副業を始めた際、必ずぶつかる壁が税金問題です。
しかし実は、確定申告や税金の話は、そこまで難しい話ではありません。
今回は、これだけは知っておきたい「会社員の副業における税金の知識」を、難しい言葉を使わずに解説します。
そもそも、いつから「確定申告」が必要?
確定申告が必要になる「ボーダーライン」
会社員が副業をする場合、1年間の「所得が20万円」を超えたときです。
所得は、売上ー経費で計算します。
間違いやすいポイントですが、所得とは売上(入ってきたお金)ではなく、費用を引いて手元に残った利益のことです。

例えば、ブログで年間5万円の収入を得ていても、ブログ運営費用に2万円払っている場合、その年の所得は3万円だね!
ただここで気を付けるべき点は、「副業で所得が1円でもあれば住民税申告が必要」ということです。
住民税申告との違い
「所得税」は国に払い、「住民税」は住んでいる自治体に払います。
この2つは全く別物ですので、副業所得が20万円以下だとしても、副業で所得が1円でもあれば住民税申告は必要になります。
手続きは市区町村窓口か電子申請で行います。
複雑な手続きではありませんが、忘れずに行う必要があります。
会社員の人が住民税申告する場合は?
「住民税申告をする際は、本業の方は含めなくていいの・・・?」
「会社にバレないかな・・・?」
ほとんどの会社員は、給与明細をみると、毎月のお給料から住民税が天引きされていると思います。
ここからは、会社員ならではの住民税申告に関する疑問を解説していきます。
住民税申告のルール
会社員(住民税は給与天引き)が副業の利益、年間10万ある場合「10万円のみを住民税申告すればOK」です。
会社からもらっている給与については、会社がすでに自治体へ報告しているため、あなたが改めて申告する必要はありません。
会社にバレてほしくない場合
個人で副業をする場合、会社にバレる主な理由は、住民税の「不自然な変動」です。
住民税は前年のお給料によって決まりますが、会社は「自社が払っている給料」を知っているため、そこから計算される税額と実際の支払う税額がズレると発覚します。
それを阻止する方法はあります。
住民税の申告をする際、あるいは確定申告をする際、「住民税の徴収方法」を選択する欄があります。
そこで、副業分の住民税を「自分で納付」を選択することで会社に知られるリスクを回避できます。
「自分で納付(普通徴収)」にチェックを入れる
これをすることで、副業10万円分にかかる住民税の通知が自宅に届きます。会社の給料から天引きされないため、会社に副業の存在を知られるリスクを最小限に抑えられます。
*納付書が自宅に届きます。銀行やコンビニの他に、納付書に印刷されているQRコードを読み取ってスマホ決済できるなど支払い方法は簡単!
「給与から差し引き(特別徴収)」を選んでしまう
副業分の税金も本業の給料から引かれるため、会社の住民税担当者が「あれ、この人給料の割に住民税が高いな?」と気づくきっかけになります。



節税効果のために赤字申告をしようとしている人も本業の住民税額が変動するので、注意が必要だよ!
これまでの話のまとめ
会社員の人が副業をしている場合、どのような税金対応をするべきかは、自分が1年間に得た「利益(=所得)」によって判断します。
1年間の利益が「1~20万円以下」の場合
▶「住民税申告」をする
1年間の利益が「20万円以上」の場合
▶「確定申告」をする
会社に副業をしていることをバレたくない人は、「確定申告」「住民税申告」をする際に、副業分の住民税の支払い方法は「自分で納付」(=普通徴収)を選択すればOK

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